確定申告簡単動画マニュアル

2009年12月12日

青色申告決算書に記載しない経費

青色申告決算書というのは
事業の収支の内訳と財産の状況を記載するものなんですよね。

確定申告のときには、所得税を申告することになりますが
事業とは別なところで経費の計上が認められるものがあります。

私たちが普通に社会で生活していく上で必要とされる経費がそれです。





これは事業経費、つまり仕事用とは別に、経費計上をするものです。
確定申告書を見ると、
「所得から差し引かれる金額」という部分があります。

具体的には下記のような項目がそれにあたります。

●医療費控除
1年間の医療にかかった金額が10万円以上の場合、経費となります。
治療費、投薬代、通院にかかった交通費、家庭薬などが入ります。
領収書は必ず保管するようにしましょう。

●社会保険料控除
サラリーマンの場合には、社会保険に加入している場合、源泉徴収票の金額になります。
自営業で国民健康保険や国民年金を支払っている場合、両方の金額を合計した額です。

●生命保険料控除と地震保険料控除
年末に保険会社から控除証明が送られてきますね。
この金額です。

●配偶者控除
配偶者が扶養になっている場合に受けられる控除です。
青色申告をする人で、配偶者に専従者給与の設定をした場合には
この控除は受けられません。

●扶養控除
配偶者以外で扶養要件に該当する人がいる場合に受けられるものです。
具体的には子供などですが、子供のアルバイト代などの年間収入額に限度があるので
注意が必要です。

●基礎控除
38万円と決まった額の控除で、すべての人に認められます。


サラリーマンの年末調整でもこうした控除がありますね。

会社員などの方で一度控除の手続きをした場合には
確定申告のときにはだぶらないようにしましょう。




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posted by fao at 14:46 | 青色申告決算書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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